絶対に知っておきたい!法人税の法定実効税率を解説
個人には所得金額に応じて所得税を納付する義務がありますが、同様に法人の場合は法人税(法人所得税)を納めなくてはいけません。
また、個人でも所得以外に住民税や事業税を収める必要がありますが、法人にも同じように法人税や住民税があります。
法人税率には実効税率という考え方があり、単純に各税率を加えたものが法人にかかる税額を表すわけはありません。
今回は法人税の種類から、実効税率の計算方法、最近の実効税率の推移まで詳しく解説します。
法人税の対象と種類
法人税は名称と違って必ずしも法人でなくても納付義務があるケースもあります。
まずはどのような団体が法人税の対象となるのかを説明しましょう。
法人税の対象
個人と同じように法律的な行為ができるように、会社などの組織に人格を持たせたのが法人です。
正確には法人格と呼ばれていますが、人格を持つと定めたおかげで会社として契約行為が可能となります。
一般的には法人として法務局に登記してある企業が法人と解釈されますが、税法上の法人はもっと範囲が広くなります。
法人税の対象
普通法人 | 株式会社、有限会社、医療法人、相互会社など |
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協同組合等 | 農業協同組合、信用金庫など |
人格のない社団等 | PTAや同窓会など |
法人税の対象とならない組織
公益法人等 | 公益社団法人等、宗教法人、学校法人等の非営利団体 |
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公共法人 | 地方公共団体、日本政策金融公庫など |
人格のない社団等 | PTAや同窓会など |
上記のように営利目的の民間組織はもちろん、法人組織でなくても利益が生じる事業をしていれば法人税の対象となります。
法人税の対象がわかったところで、次に法人にかかる税金について解説しましょう。
法人税の種類
法人が納付しなくてはいけない税金には以下の税金があります。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 地方法人特別税
法人でも納付義務がある税金には消費税や印紙税、登録免許税、固定資産税などもありますが、法人の利益に関連した税金は上記の通りです。
1~2については個人でも所得税、住民税として所得に関連して納付している税金です。
また個人事業主であれば事業税の納付義務があるのと同じように、法人にも事業税があります。
4の地方法人特別税は、かつて法人事業税に含まれていましたが、平成20年から地方法人特別税として分離しています。
なお各税金の納期は1~4ともに事業年度終了の翌日から2ヶ月以内となっています。
法人税の税率
法人税の税率は対象法人の種類によって差異がありますが、ここでは普通法人の税率について説明します。
普通法人の法人税率(平成29年度)
年間所得800万円以下の部分 | 15.0% |
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年間所得800万円超の部分 | 23.4% |
資本金1億円超の法人と相互会社 | 23.4% |
法人住民税の税率(東京都)
所得割
資本金1億円以下、法人税額年2,000万円以下 | 法人税の12.9% |
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上記以外 | 法人税の16.3% |
均等割
資本金1,000万円以下、従業員50人以下 | 70,000円 |
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資本金1,000万円超1億円以下、従業員50人以下 | 1,800,000円 |
法人事業税率
資本金1億円以下で年所得2,500万円以下かつ年収入金額2億円以下の法人(標準税率)
法人税額400万円以下 | 3.4% |
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400万円超800万円以下 | 5.1% |
800万円超 | 6.7% |
資本金1億円超または年所得2,500万円超、または年収入金額2億円超の法人(超過税率)
法人税額400万円以下 | 3.65% |
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400万円超800万円以下 | 5.465% |
800万円超 | 7.18% |
地方法人税率
法人税額400万円以下 | 法人税率の1.469% |
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400万円超800万円以下 | 法人税率の2.203% |
800万円超 | 法人税率の2.894% |
法人事業税率は企業規模を考慮した外形標準課税が採用されているので、企業規模によって税率が異なります。
また、「所得割」「付加価値割」「資本割」に分けて課税されるという特徴もあります。
法人税などは法人としての所得(利益)に対して税率をかけることで算出しますが、決算書で公開している利益と税法上の所得には違いがあります。
税法上の所得と会計上の利益の違い
個人の所得税は所得に対して課税されますが、法人の場合も所得に対して課税されます。
法人の所得は会計上の利益とほとんど同じで、税法上も考え方は同じです。
税法上の所得:所得=益金-損金
しかし、基本的には同じですが税法上では認められない経費があるため、結果として利益=所得とはなりません。
例えば会計基準では接待費は費用として計上しますが、税法上は法人の接待費は損金として認めていません。
そのため法人税の計算をするためには、決算書の収益と費用を税法上の益金と損金に調整します。
法定実効税率とは
法人税の税率には実効税率と表面税率があります。
まずはこの違いから解説しましょう
実効税率と表面税率の違い
法人が利益にかかる税金を支払う場合、その税率は利益に大きく関係することになります。
そのため利益に関係する税金の率を合計して表すと、どれくらいの税負担になるのかを判断しやすくなります。
表面税率は単純に税率を合計したもので、実効税率は実際に支払う税金の合計額を考慮して実質的な税率を表す指標です。
それでは具体的な数値で2つ税率を比較してみましょう。
計算の基準となる条件は下記の通りとします。
- 法人税率15.0%
- 地方法人特別税率0.22%(法人税率の1.469%)
- 住民税率1.935%(法人税率の12.9%)
- 事業税率3.4%
上記の場合、表面税率はそれぞれを加算した合計の20.555%になります。
これに対して法定実効税率は以下の計算式で算出されます。
具体的数値で計算すると次のような計算結果となります。
表面税率の20.555%に比べると実効税率が低くなることがわかります。
実効税率は実際に法人が負担している税率を正確に表すことができ、統計資料としても毎年の推移を正確に比較することができます。
それではなぜ実効税率と表面税率では違いがあるのでしょうか?
実効税率が表面税率と一致しない原因
実効税率が表面税率と一致しない原因はと地方法人特別税の扱い方に原因があります。
法人税や住民税は損金として算入することはできませんが、法人事業税と地方法人特別税は損金算入が認められています。
実効税率では損金算入効果を差し引くため、表面税率の計算式よりも複雑な計算式となっているのです。
損金計上できるということは、法人事業税と地方法人特別税は、税金でありながら節税効果があるということになります。
実効税率はその節税効果を配慮して実質的な税負担を表す方法と言えるでしょう。
実効税率の推移と国際比較
法人税の直近の推移はどのようになっているのかを実効税率で比較してみましょう。
- 26年度(改正前)34.62%
- 27年度(27年度改正)32.11%
- 28年度(28年度改正)29.97%
- 30年度(28年度改正)29.74%
上記は主に大企業の法人税と地方税の実効税率の推移ですが、中小企業の場合は軽減税率の特例という軽減措置もあるのでもっと低くなります。
中小法人の軽減税率の特例
・中小法人:資本金1億円以下(相互会社や大法人の子会社などを除く)
・平成24年4月1日から平成31年3月31日の間の各開始事業年度は15.0%
軽減税率は基準事業年度などの要件があるので、税制改正案や税制見直しの段階から十分注意しましょう。
いずれにしても日本の法人税率と関連する地方税率は確実に減少傾向にあります。
それでは海外の法人税率と比較すると、日本の法人税率はどのような位置づけになるでしょうか?
法人実効税率の国際比較
それでは平成29年1月現在での法人実行税率を国別に比較してみましょう。
アメリカ(カリフォルニア州) | 40.75% |
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フランス | 33.33% |
ドイツ(全国平均) | 29.79% |
カナダ(オンタリオ州) | 26.50% |
中国 | 25.00% |
イタリア | 24.00% |
イギリス | 20.00% |
日本では実行税率が30年度には29.74%になるので低税率の順位では第3位となります。
しかしアメリカはトランプ大統領の政策で引下げが決定しているので、今後少なくても20%台の法人税となります。
日本でも法人税に関しては政策的な要素がかなりの部分を占めるので、現在は減少傾向ですがいつ上昇傾向になるかわかりません。
企業経営者は毎年の税制改正については充分に注意して、常に最新情報によって経営判断をしましょう。
まとめ
法人税率については税負担率が引下げ傾向にありますが、青色申告法人の利益に対してかかる税金は、欠損金繰越控除制度(青色欠損金)などを活用することで納税額を大幅に減らすこともできます。
繰越欠損金の繰越控除限度額や繰越期間は事業規模などによって違いがあるので、自社の条件を確認してから活用しましょう。
また控除額を設備投資など売上に結びつく投資に活用することで、将来の売上を拡大することも可能になります。
法人経営者は法人税の実効税率が減少傾向にある時期は、積極的に将来のための投資を考えましょう。