即時償却の仕組み活用方法

中小企業経営者であれば減価償却についての知識は、充分備わっているでしょう。

複数年で減価償却せずに一括で償却できればメリットがあることも、充分理解できているはずです

減価償却のルールとして固定資産の耐用年数に応じて少しずつ経費計上しなければいけません。

しかし、優遇税制の中には特別償却として即時償却を選択ができる場合があります。

今回は即時償却のメリットや仕組み、即時償却が可能な優遇税制をご紹介しましょう。

減価償却と即時償却

まずは、減価償却のおさらいと即時償却について解説しましょう。

減価償却とは?

法人か個人事業主かを問わず、事業に使用する固定資産を購入した場合、一定金額以上の資産はそのまま経費として計上することはできません。

特に高額な設備投資をした場合、一括で経費計上すると大きな赤字決算となることが多く、ほかの事業年度とのバランスが悪くなります。

そのため固定資産にはすべて法定耐用年数が定められていて、その期間で分割して経費計上をします。

これが減価償却の仕組みです。

中小企業者の場合、固定資産の取得価額によって、減価償却は次のルールがあります。

1.10万円未満は一括償却可能
2.10万円から20万円未満は通常の減価償却か、3年の減価償却を選択可能
3.30万円未満は一括償却可能(特例)

10万円未満の固定資産はいつでも一括で償却することができます。

10万円から20万円未満の場合は、減価償却資産とするか一括償却資産にするかを選ぶことができます。

例えば、15万円のパソコンの耐用年数は4年ですが、一括償却資産にすると3年の均等で償却することができます。

つまり耐用年数に関係なく、毎年5万円ずつの減価償却費となります。

また青色申告者であれば特例により、3の30万円未満の一括償却ができます。

ただし中小企業者の特例なので、申告前に特例期間内であるかどうかを確認しましょう。

即時償却の対象資産とルール

減価償却の対象となるのは固定資産ですが、年を経過するとともに価値が下がっていく資産が対象となります。

同じ不動産でも土地は対象となりませんが、建物は減価償却の対象となります。

また、同じ固定資産でも個人で使用するものは対象とならず、事業用として購入した資産が減価償却の対象となります。

例えば、同じTVでも自宅で個人的に使用しているのであれば対象外で、事務所などに設置して従業員の福利厚生のために使用していれば、減価償却可能です。

減価償却費を計算する方法には定額法と定率法がありますが、これにもルールがあります。

・個人事業主は定額法
・建物は定額法

基本的に上記のルールがあるので、個人事業主が定率法を使用する場合は、事前に税務署への届け出が必要となります。

また、建物附属設備・構築物については定額法による計算が認められていましたが、平成28年4月1日以降は廃止となっています。

定額法は単純に内容年数で取得価額を割ることで、毎年の減価償却費を計算します。

定率法は何度か改正されていますが、基本的に定額法と比べて初年度の減価償却費が最も高く、年々減少する計算法です。

どちらで計算しても減価償却額のトータルは同じで、最終的に損得はありません。

即時償却のメリット

即時償却は耐用年数に関係なく、一括で償却できることをいいます。

即時償却はいつでも利用できるわけではなく、必ず税制の特例として取扱が可能となります。

青色申告の中小企業者が30万円未満の資産取得の場合、一括償却できるのも特例が定められているからで、基本的に期間が限定されています。

即時償却を利用すると特定の事業年度に大きく経費額が増えるので、その年度は高額の税負担の軽減につながります。

しかし、定額法と定率法のどちらでも最終的に減価償却費は同じになるのと同様、一括償却をしても次年度以降は減価償却費がゼロになるのでトータルでは同じです。

つまり即時償却のメリットは前倒しできることになります。

そのメリットを最大限に活かすには、即時償却をする年度の利益が大きいということが条件となります。

赤字決算の年度に即時償却をしても節税にはなりません。

即時償却をするにはタイミングが最も重要となります。

即時償却ができる中小企業者向け税制

税制改革は毎年行われていて、中小企業向けの現在措置も毎年見直しされています。

そのため即時償却などの減税措置がある税制も期間が延長されたり、廃止されたりすることがあるので注意しましょう。

また、新しい税制の導入の可能性もあるので、常に最新情報を入手しましょう。

以下の税制は平成29年度税制改正大綱で有効な税制なので、適用する場合は最新情報を確認しましょう。

中小企業等投資促進税制

中小企業者などが新品の機械および装置などを取得して製造業、建設業などの指定事業で使用した場合に、特別償却または法人税額控除の上乗せ措置を認める税制です。

適用対象法人

・特別償却
中小企業者または農業協同組合など
・税額控除
上記の法人・組合の内、資本金や出資金が3,000万円以下の法人・組合

適用対象事業年度

購入した資産を事業用として使用した日を含む事業年度

適用対象設備

1基160万円以上の機械装置など

指定事業

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業をはじめとして、ほぼすべての事業が対象となる。

償却限度額

船舶は取得価額の75%(基準取得価額)に対する30%、それ以外は取得額が基準取得価額となり、その30%が限度。

税額控除限度額

基準取得価額の7%

※詳細は国税庁ホームページで確認

中小企業等経営強化法

中小企業等経営強化法に基づいて「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、計画実行のため税制措置と金融支援を受けることができます。

具体的には固定資産税が3年間1/2に軽減されるほか(固定資産税の特例)、中小企業経営強化税制によって即時償却または取得価額の10%の税額控除を受けることができます。

即時償却ができる中小企業経営強化税制の概要は次のとおりです。

対象となる中小企業者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主

指定期間

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間

対象となる一定の設備

A類型
(生産性向上設備)

生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備。工業会などからの証明書が必要。

B類型
(収益力強化設備)

投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備。経済産業局から確認書が必要。

※詳細は中小企業庁の手引き参照

平成30年度税制改正大綱で廃止、新設された税制

平成30年(2018年度)の税制改正大綱が発表され、さまざまな改正がありましたが、中小企業の税制に関する変更を簡単にご紹介しましょう。

少額減価償却資産の特例を2年延長

これにより青色申告者の30万円未満の資産を即時償却が可能な期間が延長されました。

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の廃止

「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」は2018年3月31日で廃止となります。

「情報連携投資等の促進に係る税制」の創設

ソフトウェアなどを買った場合に「30%の特別償却か5%の税額控除」が受けられますが、ソフトウェアの合計金額5,000万円以上なので終章企業者には難しいかもしれません。

「高度省エネ設備等の取得」新設

高度な省エネが実現できる設備購入で「30%の特別償却か7%の税額控除」が受けられます。

「企業主導型保育施設用資産の取得」新設

保育事業のための設備を購入で、「3年間12%(建物と構築物は15%)の割増償却」が可能となります。

上記のように毎年税制は改正されているので、常に最新情報を取得して即時償却を活用しましょう。

即時償却のデメリット

即時償却をすると減価償却の金額が大きくなるので、利益剰余金が減少します。

その結果として純資産の金額が小さくなり、自己資本比率が下がるというデメリットがあります。

自己資本率=純資産の金額÷総資産の金額

自己資本率の低下は銀行融資を受ける場合のデメリットになるので、これを回避するには「特別償却準備金」を積み立てる会計処理が必要です。

仕訳方式にはいくつか種類があるので、下記リンクを参考にして自社にあった仕訳をしましょう。

参考:特別償却準備金(外部サイト)

まとめ

即時償却の仕組みやメリット等はおわかりいただけたでしょうか?

即時償却に限らず中小企業や個人事業主にとっては、メリットがある税制が数多くあります。

これらを活用することで法人税や所得税の節約につながるので、積極的に情報を集めて活用しましょう。

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