債務整理の種類・方法まとめ
もし多重債務やローン返済額の支払いが難しくなった場合は、早めに債務整理をするのが最も解決への近道となります。
しかし、債務整理にもいろいろな種類があり、どの方法が自分の状況に合っているのかわからない人も多いでしょう。
弁護士や司法書士などの専門家に相談して解決するのはもちろんですが、自分でもある程度債務整理の基礎知識や情報を身につけておけばスムーズに解決します。
今回は債務整理の種類や方法について解説しましょう。
債務整理をしなくても解決する方法
債務整理をするというのは、いわば最後の手段と考えましょう。
債務整理をすると、どの方法を利用してもその後の信用力を一定期間失うことになります。
まずは債務整理前に解決する努力をしましょう。
延滞や未払いがない場合はおまとめローン
クレジットカードやカードローンを複数利用していて、毎月の返済が難しくなってきたら、債務をまとめて一本化することを考えましょう。
銀行などの金融機関や消費者金融といったノンバンクでもおまとめローンを取り扱っているので、最も低金利のローンを利用して債務をまとめると毎月の返済が楽になります。
おまとめローンを利用する場合は次の注意点に気をつけましょう。
・低金利のローンを利用する
・返済期間をなるべく延長しない
・まとめたカードは解約する
現在借入しているローンよりもなるべく低金利でまとめることが原則ですが、金利の引き下げが目的の借り換えローンとは目的が違うので金利はまとめる対象のローン以下の金利であれば問題ありません。
また返済期間は長いほど返済金額が少なくなりますが、楽に支払える範囲内でなるべく多く支払いって期間を短くするようにしましょう。
おまとめローンの目的は返済を楽にすること以外にも、なるべく早く借金をなくすという目的もあるからです。
おまとめローンの対象となるカードローンやクレジットカードは必ず解約しておくことも重要です。
残しておくとまた使ってしまい、おまとめローンを利用した意味がなくなってしまいます。
おまとめローンは延滞や未払いが発生していると利用できないので、返済が困難になる前の早い段階で利用しましょう。
延滞が発生したらローン会社に相談する
延滞が発生しても早期の段階であれば、ローン会社やクレジットカード会社といった債権者に相談することで解決する場合があります。
返済回数を延ばすといった契約の見直しをしてくれる場合があるからです。
これをリスケジュール(リスケ)や再契約と呼んでいます。
もちろん簡単には契約のやり直しはできませんが、返済が困難な事情を誠実に説明すれば、債権者もリスケによって解決できると判断するでしょう。
リスケは現在の債務が複数あっても、まとめて融資し直すので返済可能な支払い金額にすることができます。
しかしあくまで同じ債権者からの融資に限られるので、複数社の利用をしていれば個別に交渉することになります。
おまとめローンとの違いは多少延滞しても可能な点と、他社の分まではまとめられないという点です。
債務整理の種類
おまとめローンやリスケでも対応できない場合は、債務整理をすることになります。
まずは債務整理の種類と特徴を解説しましょう。
法律的な債務整理
裁判所を利用した法的な債務整理の方法として以下の方法があります。
・特定調停
・自己破産
・個人再生(民事再生)
調停は裁判所で調停委員の立ち会いのもと話し合いをして解決する方法です。
調停自体は離婚などの場合でも利用しますが、特定調停は借金の解決に特化した調停のことです。
裁判所で話し合いをして取り決めた内容は調停調書にまとめられ、裁判官も署名するので法的な効果があります。
お互いの主張がかみ合わず調停が成立しないこともあり、債権者が多い場合には不向きです。
破産手続きは本来債権者が申立をして資産を処分することで、債務に充当するという目的で行なわれます。
財産処分後は残りの債務を返済する義務がなくなるため(免責決定)、資産がない場合に自分から申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。
全く資産がない場合は有効な手段ですが、自宅などの不動産を所有していると競売により売却されるデメリットがあります。
自宅を残したい場合は個人再生手続きが有効です。
住宅ローンがあればそのまま支払いますが、それ以外の債務は利息カットなどで大幅に減額され、再生計画案に基づいて返済することになります。
しかし、ある程度の収入と返済能力がないと認められないというデメリットがあります。
任意整理は最も手軽な解決方法
裁判所を利用するというのは個人では難しく弁護士に依頼することになりますが、同じ弁護士に依頼するのであれば任意整理が最も手軽な方法です。
任意整理は文字通り債権者と債務者が自由に話し合って決めることができますが、債権者が多いほど収拾がつかなくなることもあります。
そのため専門家の弁護士や司法書士に依頼することで、債務者に有利な方向で解決することができます。
任意整理の主なメリット・デメリットは次のとおりです。
任意整理のメリット
・弁護士からの受任通知が債権者に届いた時点で督促することができなくなる
・債務者側のペースで交渉ができる
任意整理のデメリット
・弁護士費用がかかる
・交渉に失敗すると強制執行の可能性が高くなる
貸金業法の規定で弁護士が受任通知を債権者に送付すると、それ以降督促電話はもちろん督促状も送付することができなくなります。
これは交渉相手が弁護士になるので債務者本人と接触ができなくなるためです。
これによって督促を受けるストレスから開放されるのが大きなメリットになります。
しかし任意整理の交渉が成立しなかった場合は、債権者は交渉では解決できないと判断するため、法的な強制執行を進める可能性が高くなるというデメリットがあります。
弁護士費用については次に詳しく説明しましょう。
弁護士と司法書士への報酬
任意整理をしたいと思っていても弁護士費用が高いというイメージがあり、依頼をちゅうちょしている人も多いでしょう。
しかし、最近では弁護士費用も全国的な基準が設けられていて、思ったほど高額ではなくなっています。
弁護士費用を詳しく説明する前に弁護士と司法書士の違いを説明します。
任意整理は弁護士だけではなく司法書士にも依頼することができます。
140万円以下の債権額であれば司法書士に依頼できますが、140万円を超えた場合は弁護士でなければ任意整理を受任することができません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、債権額だけの違いで報酬額もそれほど差がありません。
報酬額は基本的に弁護士が自由に設定できますが、任意整理に関しては日本弁護士連合会が基準を定めています。
弁護士の報酬には着手金の他に成功報奨金、減額報奨金、過払い金報奨金などがあります。
着手金に上限規定はありませんが、それ以外には次の目安が設定されています。
・解決報酬金1社2万円以下(事業者ローンは5万円以下)
・減額報酬金減額の10%以下
・過払い金報酬金は回収額の20%以下、訴訟による場合は25%以下
年20%以上の金利で完済したローンがあれば、過払い金返還請求もできるので時効となっていないかも確認しましょう。
着手金は20万円が目安ですが弁護士事務所によって違いがあります。
弁護士報酬の支払い方法
弁護士費用は思ったよりもかからないといっても、ある程度まとまったお金が必要になります。
ローンの返済もできない状態ではとても支払うことはできないでしょう。
しかし、弁護士に任意整理を依頼した時点でローン会社への支払いは一時的にしなくてもよくなります。
交渉が成立して毎月の支払い金額が決定してから支払うことになるからです。
交渉は1~2ヶ月では成立しません。
債権者が多いほど時間がかかるので半年以上かかることも珍しくありません。
毎月10万円支払っていたとしたら、その分を6ヶ月積み立てることで60万円を弁護士への報酬に充当できることになります。
つまり弁護士費用は分割で支払うこともできるということです。
弁護士費用に関してはそれほど心配せずに、まずは無料相談から始めてみましょう。
なお、交渉成立後の支払いもローン会社には直接せずに、弁護士に預けて弁護士が各社に支払うという手続きになります。
まとめ
債務整理は個人信用情報機関にも事故情報として記録されるので、その後5年以上は信用回復できないというデメリットがあります。
しかし、借金返済を引き延ばすほど信用回復に時間がかかるのも事実です。
返済が困難と判断したらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで適切な債務整理の手段を選んでくれるでしょう。
その結果決められた返済計画を確実に実行することが借金問題解決の近道となります。