設備投資減税となる生産性向上設備投資促進税制とは
「生産性向上設備投資促進税制」は生産性の向上につながる設備投資について、即時償却や最大5%の税額控除を受けられる税制措置です。
ただし平成29年3月31日までに設備を取得、または事業用としての使用を開始していなければいけないので、これから設備を取得しても対象となりません。
実質的には取扱が終了している優遇税制ですが、一部は条件付きで税額控除などを受けられる可能性があります。
今回は生産性向上設備投資促進税制をはじめとして設備投資に関する減税について解説しましょう。
生産性向上設備投資促進税制とは?
まずは生産性向上設備投資促進税制の概要から解説します。
対象者と優遇措置の内容
生産性向上設備投資促進税制の対象者は青色申告者で、法人・個人事業主を問いません。
また、業種も製造業だけにとどまらず、製造業以外も対象となります。
優遇措置
1.平成26年1月20日~平成28年3月31日の間に取得・事業の用に供した場合
取得価額の5%税額控除(建物及び構築物は3%)又は即時償却
2.平成28年4月1日~平成29年3月31日(の間に取得・事業の用に供した場合)
取得価額の4%税額控除(建物及び構築物は2%)又は特別償却50%(建物及び構築物は25%)
上記1に関しては優遇措置が終了していますが、2に関しては一部適用となるケースもあります。
税制控除の上限は法人税の20%までですが、設備投資を購入ではなくリース利用した場合も一部対象となります。
▼リース利用の場合
・オペレーティングリースは対象外
・所有権移転ファイナンスリース取引は対象
・所有権移転外ファイナンスリース取引は対象だが、税額控除のみ
対象となるリース利用で税額控除を受ける場合は、リース料金ではなくリース資産額の4%になります。
対象となる設備投資
対象となる設備投資の条件は、生産性向上が認められる設備を取得した場合に限られます。
具体的には次の2つが対象となります。
A)先端設備
最新モデルで生産性向上が1%以上の設備で、工業会等の証明書が必要。
B)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
対象となる設備であることを証明するのではなく、経済産業局へ事前に利益計画書を提出して、確認を受けます。
利益が増加することがわかれば、ほとんどすべての設備が対象となります。
Bは事前の確認が必要なので、平成29年3月31日で実質的に終了していますが、Aに関しては確定申告までに証明書を取得すれば対象となります。
ただし平成29年3月31日までに設備を取得、事業用として使用していなければいけないので、平成30年の確定申告期限までが実質的な終了時期です。
対象となる取得価格・設備
生産性向上設備投資促進税制では取得価格や取得する設備にも要件があります。
取得価格要件
機械装置 | 単品160万円以上 |
---|---|
工具・器具備品 | 単品120万円以上または単品30万円以上で事業年度合計120万円以上 |
建物 | 単品120万円以上 |
建物付属設備 | 単品120万円以上または単品60万円以上で事業年度合計120万円以上 |
構築物 | 単品120万円以上 |
ソフトウェア | 単品70万円以上または単品30万円以上で事業年度合計70万円以上 |
対象となる設備
Bの対象となる設備は上記取得価格要件で示した設備はすべて対象となります。
Aに関しては下記のリンクを参照してください。
参考:生産性向上設備投資促進税制について(経済産業省)
また基本的に以下の資産は対象外となります。
・中古資産
・貸付資産
・海外で使用する設備
・本店・寄宿舎等、事務用品器具備品、福利厚生施設等の生産性に寄与しない設備
税額控除と特別償却の違い
生産性向上設備投資促進税制では税額控除と特別償却を選択することができますが、どのような違いがあるでしょうか?
所得税は基本的に次の流れで課税されます。
1.売上高から経費を差し引いて所得金額を算出
2.所得額に税率を乗じて税額を算出(仮)
3.仮の税額から税額控除をして実際に納付する税金額を算出
特別償却は1の段階で経費を増やすことになり、課税対象金額を減らすという意味があります。
一方で税額控除の場合は3の段階で仮の税額から差し引かれます。
つまり税額控除と特別償却では税金が控除されるタイミングが違うということがわかります。
また減価償却費を前倒しで増額する特別償却は、トータルで納付する税金は特別償却をしない場合と同じとなります。
税額控除は初年度だけに限られますが、税金が減額されるのでトータルで納付する税額も少なくなります。
長期的には税額控除を選択したほうが節税となることがわかります。
初年度の節税金額は特別控除のほうが大きくなりますが、基本的には税額控除を選択するほうが節税効果は高くなります。
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制
生産性向上設備投資促進税制以外にも設備投資に関する税制優遇措置があります。
それが中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制です。
中小企業投資促進税制の概要
基本的な内容は「生産性向上設備投資促進税制」とほぼ同じですが、対象となる設備の範囲が狭くなるなどの違いがあります。
対象者
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金3,000万円以下の法人、個人事業主)
適用期間
平成31年3月31日まで対象設備を取得、指定事業の用に供する
対象設備
機械装置 | 1台160万円以上 |
---|---|
測定工具・検査工具 | 1台120万円以上または事業年度合計120万円以上 |
一定のソフトウェア | ひとつ70万円以上または事業年度合計70万円以上 |
普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | すべて(取得価額の75%) |
指定事業
ほぼすべての事業が対象となりますが、料亭、キャバレー、バー等一部の飲食業は対象外です。
参照:中小企業投資促進税制(中小企業庁)
優遇税制の内容
取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(法人税額または所得税額の20%が限度)
中小企業経営強化税制の概要
中小企業経営強化法に基づいて「経営力強化向上計画」の認定を受けていることを条件に、その計画に基づいて設備投資をした場合に税制上の優遇を受けることができます。
適用期間
平成29年4月1日~平成31年3月31日
対象設備の要件
A)生産性向上設備
設備が一定期間内に販売されていて、生産性向上指数が1%向上していること
B)収益力強化設備
投資利益率が5%以上になることを投資計画の確認申請書を経済産業大臣(経済産業局)に提出・確認
対象設備
A)生産性向上設備
機械装置 | 160万円 以上、販売開始10年以内 |
---|---|
工具 | 測定工具及び検査工具に限り30万円 以上、販売開始5年以内 |
器具備品 | 30万円以上、販売開始6年 |
建物附属設備 | 60万円以上、販売開始14年 |
ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析機能で70万円以上、販売開始5年以内 |
B)収益力強化設備
機械装置 | 160万円以上 |
---|---|
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
税制優遇
・設備投資の取得価額全額を一括で経費処理
・11%の税額控除
中小企業経営強化税制による税制優遇は他の制度に比べても高い効果があります。
しかし、適用されるための条件が多く複雑になっているので、税理士などの専門家に事前に相談しましょう。
特に「経営力強化向上計画」の作成が基本的な条件となるので、きちんと事前に相談することが大切です。
優遇税制の見通し
中小企業者に対する優遇税制は期限が区切られたものがほとんどで、場合によっては対象期間が過ぎている場合もあります。
しかし、中には期限を延長するケースもあるので、税制改正の情報は常にチェックしておきましょう。
2017年11月17日にはアベノミクスの一環として、安倍首相は「赤字など厳しい経営環境でも投資にチャレンジする中小事業者を後押しするため、税制や補正予算など大胆な支援策を講じる」と明言しています。
つまり中小企業に対する優遇税制はアベノミクスが続く限り継続することは確実です。
しかし、政権交代や首相の退陣はいつでもあり得ることなので、優遇税制が対象になる場合は確実に適用しましょう。
またこうした特例措置は適用条件が複雑で、すぐには理解できない部分もあります。
自分で調査するのもひとつの方法ですが、公認会計士・税理士等の専門家に相談することも必要です。
まとめ
生産性向上設備投資促進税制を始めとして、中小企業者にとっての優遇税制の仕組みは理解できたでしょうか?
日本の企業の大半を占める中小企業への優遇措置は、これからも続くことが推測されます。
しかし、実際に中小企業がそのメリットを知らず利用しないのであれば意味がありません。
中小企業経営者は税金の知識とともに節税や優遇税制の情報も常に意識して取得するようにしましょう。