副業でも個人事業主の届け出をするメリットがあるの?

政府が進めている働き方改革では、副業や兼業も推進しているため今までは副業を禁止していた企業でも副業を解禁しているケースも増えています。

しかし、まだ副業禁止の企業もあるので、会社に内緒で副業をしている人も多いでしょう。

そのため副業でも事業をしていれば開業届が必要だとなんとなく気づいている人でも、会社に発覚することを恐れて開業届をしていない人がほとんどではないでしょうか。

今回はそもそも副業に開業届が必要なのか?開業届をすることで会社に副業が発覚するのか?という疑問に答えるとともに、開業届のメリットやデメリットについても詳しくご紹介します。

副業に開業届け出義務はある?会社にばれる可能性は?

まずは副業について開業届け出の義務があるのか、開業届け出をすることで会社にばれる可能性があるかどうかという点について解説します。

副業でも開業届は提出するの?

開業届けは「個人事業の開業・廃業等届出書」という正式名称で、事業をはじめるまたは廃業する場合に管轄の税務署に提出します。

事業の開始と廃業の場合に届け出の義務があるので、本業、副業を問わず個人事業を開始するときには届出書を提出しなければいけません。

しかし、結論から言うと提出しなくても法律的な罰則はありません。

特に副業の場合は所得が少ない場合が多く、確定申告の必要がない年間所得金額(年間20万円以下)であれば開業届をする理由もメリットもないので、開業届けをする必要はないと言えます。

しかし、副業による所得が今後増える可能性がある場合、増やしたい場合は開業届をすることで大きなメリットがあるので、届出をすることをおすすめします。

なお、開業届出書は個人事業を開始する場合に提出しますが、副業の中には事業所得と言えない場合があるので、個人事業と言えるかどうかを以下でチェックしてから届出をしましょう。

・利益があり継続して続けていること
・自己の責任によって売上が発生する
・肉体的または精神的に労力を割いている
・一般的に仕事として認められるものである

もし開業届をしてない状態で確定申告の必要がある所得に達した場合は、事業所得ではなく雑所得として申告しましょう。

その後所得が増えるようであれば、あらためて個人事業として開業届をするといいでしょう。

開業届を出したら会社に副業がバレる?

これも結論から言うと開業届出書の提出によって、会社に副業をしていることがバレることはありません。

また、事業所得として確定申告をしていても、その内容が会社に通知されることもないので確定申告をすることで会社に副業がバレることもありません。

しかし、住民税の納付に関連して会社に副業の存在が発覚することがあります。

一般的に会社員の場合、住民税は給与天引き(特別徴収)によって納付します。

そのため特別徴収のままで納付していると、給与が前年度と大きく変わっていないのに住民税だけが増減していることで副業が発覚することがあります。

それを避けるために「普通徴収」に納付方法を変更して直接納めると、会社に住民税の金額を知られることはありません。

ただし副業が赤字の場合は、住民税は赤字相殺されるため給与を相殺することで住民税が減額されます。
これにより会社に住民税の減額が知られ、結果として副業がバレる可能性が高くなります。
どうしても会社に副業を知られたくない場合は、住民税の知識を身につけて会社に発覚しないように気をつける必要があります。

開業届を出すことのメリット

開業届出書を提出しなくても法律的なペナルティはありませんが、提出することで税金などいろいろな面でのメリットがあります。

具体的にどんなメリットがあるのかを個別に解説します。

青色申告が可能になる

個人事業主が確定申告をする場合、「白色申告」と「青色申告」があり、青色申告者には大きな所得税額の節税メリットがあります。

ただし青色申告者になるためには、開業届出書の提出が必須とです。

具体的には開業届出書と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して、青色申告の条件を満たすことでメリットを受けられます。

・10万円または65万円の青色申告特別控除を受けられる
・赤字を3年繰り越せる
・青色申告専従者控除が認められる
・30万円未満の償却資産を一括計上できる

最も大きなメリットは特別控除が最大65万円受けられるという点ですが、これには同じ青色申告者でも複式簿記での記帳が条件となります。

市販の会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に青色申告の条件を満たす記帳ができるので、「知識がないから」といって諦める必要はありません。

筆者も簿記の知識は全くありませんでしたが、確定申告書のソフトを利用して65万円の控除を実際に受けることができました。

また、白色申告では認められていない赤字の繰越が最長3年できるので、大きな赤字があった場合は翌年度以降に繰り越して黒字の年度でも税金を節約することが可能です。

白色申告では家族に対する給与は専従者控除として、最大86万円まで所得控除することができますが、青色申告者の場合専従者給与は全額経費として計上ができますが、これも大きな節税になります。

償却資産は通常、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費計上しますが、青色申告では30万円未満の償却資産は一括で計上が可能です。

一括計上できることで節税効果が大きくなるメリットがあります。

税務署から申告期間開始前に通知がある

仕事が忙しいと、つい申告時期を忘れることがありますが、開業届をしていると税務署から申告書などが自動的に送付されるので、申告時期を忘れることはありません。

筆者は毎年e-Taxで申告しているせいか確定申告書は送付されませんが、30年度分の確定申告に関して税務署から届いた書類をご紹介します。

・平成30年分の確定申告の申告期限・納付期限のお知らせ
・税金納付用の口座振替依頼書
・金額未記入の納付書
・コンビニ納付開始のお知らせ

税務署からの通知が届かなくても特に困ることはないので大きなメリットとは言えませんが、税金の納付は意外に手間がかかります。

納付書や口座振替依頼書の送付やコンビニでの納付手続きのお知らせは、地味ですが案外役に立ちます。

ビジネス口座の開設が簡単にできる

個人事業主は法人と比べると取引先への信頼度が低いというデメリットがあります。

信頼度を高めるには長く取引をして信用力をつけることが大切ですが、屋号の利用や屋号付きのビジネス口座を開設することは意外に信用力アップの効果があります。

特に銀行口座の開設は個人の普通預金口座でも法律によって本人確認書類の提出が求められます。

まして法人や個人事業主の口座開設は、個人よりももっと難しいのが現状です。

そのため事業者向けのビジネス口座を開設することは、銀行が事業の実態を認めたことになるので、取引先にも一定以上の信用力を与える効果があります。

ビジネス口座開設では事業実態があるかどうかを証明する必要がありますが、ネット銀行などは開業届出書の写しを提出するだけで比較的簡単に口座の開設が可能です。

そのため、開業届出書を税務署に提出するときは必ずコピーも提出し、受付印を押してもらいましょう。

郵送で届け出をする場合もコピーと返信用封筒を同封すると、受付印を押して返送してもらえます。

届け出を出すことのデメリット

開業届け出をすることでのメリットを解説しましたが、反対にデメリットはあるのでしょうか?
開業届のデメリットも考えてみましょう。

失業保険が受け取れない可能性がある

給与所得者であった人が退職して個人事業をはじめるということはよくあることですが、開業届を出すタイミングによっては失業保険(雇用保険)の保険金受取れないこともあります。

失業保険の給付金は次の雇用が決まるまでの一時的なものなので、会社勤めや個人事業にかかわらず収入を得ているのであれば給付されません。

つまり再就職までの支援金という意味があるので、開業届出書を提出しているとすでに事業を開始しているとみなされてしまいます。

開業届出をするタイミングは完全に事業を開始したときであって、事業開始前の提出は避けたほうが無難です。

独立する前は失業保険をもらいながら生活の不安なく事業を開始する準備を整えましょう。

確定申告をしないと税務署から指摘される可能性がある

開業届けを提出するということは、事業開始したということを税務署に届けることです。

にもかかわらず、いつまでも確定申告をしていないと、所得があるのに確定申告をしていないということで脱税を疑われてしまいます。

実際に確定申告をするほどの所得がなければ別ですが、開業届をしてからは必ず確定申告をしましょう。

ただ、納税は国民の義務なので届出をしたこと自体がデメリットになるとは言えません。

失業保険が受け取れない可能性があるというのも、事業を開始しているのであれば失業保険は必要がないわけですから、デメリットではなくタイミングの問題ということになります。

つまり、開業届出を提出することには、根本的にデメリットはないという結論になります。

むしろ開業届け出をすることで節税という大きなメリットがあるので、個人事業主は必ず開業届出書を提出しておきましょう。

開業届の出し方と注意点

最後に具体的な開業届の提出方法や注意点について解説します。
以下が開業届に関する要領となります。

対象者 新たな事業を開始したり、事務所などの新設、増設をおこなったりした
開業届の提出先 所轄の税務署
提出書類の入手方法 税務署の窓口
金融庁のホームページからダウンロード
提出時期 事業開始の事実があった日から1か月以内
提出方法 税務署への持参または郵送
手数料 無料

開業届に関しての注意点のひとつは、必ず記入後の届出書のコピーを持参または郵送して提出するということです。

受付印のある届出書のコピーはビジネス口座開設などに役立つので、必要がないと思っていても必ず写しを取得しておきましょう。

開業届の提出時期は事業開始から1か月以内となっていますが、実際は期限を過ぎても提出可能で届けを拒否されることも罰則もありません。

1か月以上経過したからといって届出をあきらめず、気づいたときになるべく早めに提出するようにしましょう。

まとめ

現在、会社に勤めながら副業をしている人は、今はそれほど所得が多くないかもしれませんが、副業のレベルを超えた場合は独立を考えることもあるでしょう。

会社が副業を禁止している場合は、なるべく確定申告が不要な金額にとどめておく必要がありますが、副業で生活できる自信がついたときのために、開業届の理由やメリットに関する知識も身につけておきましょう。

特に将来は個人事業主として独立したいという夢を持っている場合は、節税のメリットについても知識が必要です。

さらに個人事業主としての節税のためには、開業届出が必須であることを覚えておきましょう。

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