個人事業主が確定申告をするなら青色申告がお得

個人事業主にとって避けては通れないのが税金問題ですよね。

最近ではインターネットを利用して簡単に起業できるようになりました。店舗を構えて販売するよりもネットショップを経営するほうが、資金もかからず全国規模で商売をすることができます。

またパソコン一つあればクラウドソーシングを利用して自宅で仕事ができるので、脱サラをして独立するSOHOやフリーランスも増えてきています。

越した人たちにとっては確定申告というのは今まで経験していない作業になります。
給与所得であれば面倒なことはほとんど会社が行っていたので、所得申告書を記載するだけで苦労している人も多いでしょう。

確定申告は原則、毎年申告する必要があります。

新たに個人事業主になった人はもちろん、毎年、確定申告をしている人でも色々と悩むことが多いのが実情。

今回は個人事業主の確定申告について悩んでいるだろうと思われるポイントを解説していきます。

確定申告とは何か?

そもそも確定申告となどのようなものなのか、どうして必要なのかということから解説しましょう。

確定申告と言うのは前年の1月1日から12月31日までの所得の金額から所得税や復興特別所得税などの納税額を計算し税務署に申告をする手続きのことです。

簡単に言うと、いくらぐらいの収入があり、経費を引いた残りの所得がこれぐらいなので、○○万円の税金を納めますということを自ら申告するわけです。

納税者が自ら申告して納付書などで納税する申告納税制度ということになります。

確定申告をすることで、都道府県民税と市区町村民税といった住民税の額も決まりますし、消費税の課税事業者かどうかも決まります。

確定申告が必要な所得金額

確定申告は毎年1月1日~12月31日までの所得を確定して翌年の2月16日~3月15日までに国に対して申告することを言います。

サラリーマンといった給与所得者の場合は年末調整が行われるので、特殊なケース以外確定申告は行いません。

しかし、個人事業主は自分で、または税理士に依頼して確定申告書を作成・申告する必要があります。
所得というのは収入金額から経費を差し引いた金額で、この所得金額について所得税が課せられます。

所得を割り出す計算方法は単純ですが下記のようになります。

収入額-経費-控除額=所得

所得金額と言うのは収入とイコールではなく、収入から必要な経費やを差し引いたものを言います。

個人事業主の場合は所得金額が38万円以下の場合は申告する必要はありません。
ただし個人事業が専業の場合で、副業として個人事業を行っている場合は20万円以下の所得が申告不要となります。

実際の課税金額は所得金額に応じた課税率で決められ、課税金額によって控除金額も決められています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 40% 279万6,000円

売上が500万円で経費が200万円の場合、300万円が課税所得となり、(3,000,000円-97,500円)×10%=290,250円が納税金額となります。
つまり各種所得控除金額や経費金額が大きいほど節税につながります。

白色申告と青色申告の違い

個人事業主の確定申告方法は2種類あり、白色申告と青色申告にわけられます。

簡単に説明すると白色申告は申告が簡単ですが税法上の特典がありません。
青色申告の場合は帳簿付けが複雑になりますが、節税につながる特典があります。

青色申告が難しいと言っても最近では無料のソフトもあるので、ある程度知識を身につければ税理士に依頼しなくても自分で申告できます。まずは青色申告を目指して知識を身につけましょう。

青色申告に必要な手続き

何も申請しないと白色申告の扱いになるので、青色申告をしたい場合は税務署に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

申請書は税務署にもありますが、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
A4サイズのペーパー一枚なのでそれほど面倒な申請ではありませんが、提出期限は新規開業か白色申告からの切り替えかによって違いがあります。

■新規事業の場合
1月1日~1月15日開業同じ年の3月15日我提出期限
1月16日以降の開業開業日から2ヶ月以内に提出

■白色申告からに切り替え
3月15日が提出期限となる。2016年3月15日までに提出すると、2016年度分を青色申告で計算して、翌年に青色申告することができる。

青色申告の注意点

確定申告は申告をする年の翌年の2月から3月にかけて行われますが、申告をする間際に急に思い立って青色申告をしてもダメなのです。
上記のように、実は申告をする年の3月15日までに青色申告承認申請を税務署に提出しないといけません。

もし、年の途中で新たに個人事業を開始する場合は、その開始後、2カ月以内に申請書を提出しないといけません。

因みに青色申告をするということで、申請書を出した後、やはり白色申告で申告することにしても問題ありません。
ですから、どちらで申告するか迷っているときは取りあえず申請だけは出しておきましょう。

事業を始めたばかりだと色々と忙しく、面倒な手続きなどはついつい後になりがちですが、支払う税金に大きな差が出るので必ず忘れないように提出しましょう。

青色申告のメリット

青色申告にすると様々な控除を受けることができるので、支払う税金も少なくて済みます。青色申告で受けられる所得控除やメリットには以下のものがあります。

■青色申告特別控除(10万円または65万円)
特別控除の金額が10万円になるか65万円になるかは、記帳の形式が単式か複式かによります。

より面倒な複式簿記(正規の簿記)で記載し、損益計算書と貸借対照表を添付すると65万円の控除を受けられます。
単式簿記で損益計算書だけの提出であれば控除額は10万円です。

65万円も課税所得が低くなるのは大きな節税額です。ぜひ青色申告にトライしてみましょう。

■3年間赤字が繰り越せる
赤字を繰り越すと次年度が黒字になっても、実際の収入金額よりも低く申告できるので節税になります。

■親族への給与が経費にできる(専従者給与)

青色申告では配偶者以外の親族への給与も控除対象となります。他に仕事をしていない15歳以上の整形をともにする親族が対象です。

白色申告では専従者控除と呼ばれ、配偶者は年86万円、配偶者以外は年50万円、または「売上金額÷(専従者の人数+1)」のいずれか低いほうが上限となります。
青色申告の場合控除額は一律ではなく妥当性があればいくらでも認められます。

家族従業員に対して、支払った給与を専従者給与として全額、控除になる点(専従者控除)に関して、一般的には個人事業主の妻を家族従業員にするケースが多いです。
ただし、家族を従業員にすると、扶養控除や配偶者控除が受けれなくなることがあるので注意しましょう。

■30万円未満であれば合計300万円まで一括でその年度に経費計上にできる
10万円以上の資産となる事業用の設備や機器などを購入すると、一括で経費処理できないので耐用年数に応じて毎年少しずつ特別経費として減価償却費を計上します。

しかし、青色申告の場合30万円未満は一括で経費計上でき、年間300万円まで可能です。一括計上の金額が大きいほど節税になります。

■青色申告のデメリット
青色申告のデメリットはやはり帳簿付けが面倒という点につきます。しかし会計ソフトの普及で簿記に疎い人でも簡単に帳簿付けができるようになりました。

青色申告の申請をしたからと行って必ず青色申告する必要はありません。
やはり面倒だからと言って白色で申告することも可能です。とりあえず申告をしておいてチャレンジしていみるのもいいでしょう。

確定申告に必要な書類

それでは具体的に確定申告をする場合に必要な書類について解説しましょう。

白色申告で必要な書類

白色申告では税務署に備え付けてある収支内訳書と確定申告書Bを提出します。

■収支内訳書
収支内訳書はいわゆる決算書で、白色申告の場合はそれほど難しい記載項目はありません。全部で2ページあり、1ページめは売上や経費の内訳、2ページ目は売上先や仕入先などの詳細を記載します。

■確定申告書B
全部で2ページあり事業収入や所得控除に関連する項目を記入します。

■添付書類
・社会保険料控除関係書類・・・社会保険料の控除証明書
・生命保険料控除関係書類・・・生命保険料の控除証明書
・地震保険料控除関係書類・・・地震保険料の控除証明書
・医療費控除関係書類・・・年間10万円を超える医療費がある場合、領収書などを添付
・寄附金控除関係書類・・・寄付金の領収書など

青色申告に必要な書類

白色申告の収支内訳書に相当するのが「所得税青色申告決算書」で4ページあります。確定申告書Bと添付書類などは白色申告と同じです。

■所得税青色申告決算書
しろしろ申告に比べてペーシ数が2倍となって記入項目もその分増えています。1~3ページは損益計算書となっていて、白色申告の収支内訳書をより細かく記載するイメージです。
また損益計算書(バランスシート)は白色申告では提出しない青色申告だけの提出書類です。

確定申告に必要な書類は?どこで手に入るの?

確定申告に必要な書類は白色申告と青色申告で異なりますので、作成方法も違います。

白色申告の場合は収支内訳書と確定申告書Bが必要です。
青色申告の場合は所得税青色申告決算書と確定申告書Bが必要です。
確定申告で必要な書類は税務署に行けば手に入りますし、また、税務署から書類が毎年郵送されるという方もいるでしょう。

インターネットが使える場合は、国税庁のホームページから申告書を作成することも可能です。
ホームページから作成した確定申告書をオンラインでe-Taxと言う形で提出する方法もありますし、それを印刷して提出する方法もあります。

消費税の確定申告

確定申告は所得税だけではなく、消費税に関しても確定申告の必要があります。ただし、すべての事業者が消費税の確定申告をする必要はありません。

個人事業者の場合は「前々年の消費税対象の売上高1,000万円未満」であれば申告の必要はありません。
ただし個人事業主が新規で事業を開始する場合は「1月1日~6月30日までの特定期間中の課税売上高または給与支払額の少ないほうが1,000万円超」の場合は消費税の申告が必要です。

消費税の課税事業者は消費税の確定申告を2月15日から3月31日までに行う必要があります。
個人事業主で売上高が増えて課税事業者の要件を満たすようになったら、法人化を考える時期かもしれません。

確定申告書の準備は早めに

毎年確定申告の時期にあわてて申告の準備をする人も多いでしょう。しかし確定申告は毎月の売上や経費の積み重ねを記載するだけです。
毎月きちんと収支を付けて必要書類を保管しておけば、慌てて準備をする必要はありません。

とはいっても毎日仕事に追われている中で1年近く先の申告について準備する余裕はないでしょう。
そんなときには会計ソフトを利用するという方法もあります。税理士に依頼するのはお金が勿体無いという個人事業主にはおすすめです。

商売をするのであれば毎日売上はチェックしているはずなので、それと経費を毎日会計ソフトに入力する癖をつけておけば、かなり時間の短縮になります。
まとめて入力するほど手間がかかるので毎日の日課にしておけば楽になります。作成方法の簡単な無料試用期間があるソフトも多いので一度試してみて使いやすいものを選びましょう。

まとめ

確定申告の目的は納税にあります。日本に住んでいる限り収入があれば納税の義務から免れることはできません。

 

それでもサラリーマンに比べると個人事業主は数多くの経費が認められているので、恵まれていると言えるでしょう。
特に白色申告と青色申告では50万円以上の控除差があります。

この差は簿記に関する知識の差だけであり、青色申告でメリットが受けられるのはシッカリと記帳を行ったご褒美と言えます。

ですから、事業の収支把握にもなるので帳簿はきちんと記帳するように心がけましょう。
特に記帳は面倒に思うかもしれませんが、毎日とは言わないまでも小まめに各欄に記帳するようにしておかなければ、処理が溜まってしまうと、後々、大変になります。

自分だけで記帳するのが難しい場合は、税理士に頼んだり、青色申告会や商工会議所(商工会)に相談したりして、情報を得るのも一つの方法です。
知識を得る努力をすれば大きな控除を受けることができるので、白色申告の個人事業者は青色申告にトライしてみましょう。

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