個人事業主も屋号は取得可能

法人格ではない個人事業主やフリーランスであっても屋号をつけることができます。

屋号とは、昔から言う家ごとに付けられた称号みたいなものですが、個人事業主でいう屋号とは会社でいう社名のようなものです。

よく街中や商店街で見かける「○○商店」「○○屋」などの表記を見かけるかも知れませんが、おそらく自営者として掲げている屋号だと考えられます。

簡単に言えば、自営業者にとって屋号とは事業・お店を表す看板と考えて良いでしょう。

もちろん、個人で行う事業ですから無理に屋号を設ける必要はありません。

屋号を指定するのは個人事業主になるために税務署に提出する「開業届け(個人事業の開業・廃業等届出書)」に屋号名を書く欄が設けられており、特に指定しなければ「個人名」が屋号として扱われるようになります。

開業当初に必ず屋号を決めておく必要もなく、確定申告書などにも屋号欄があるので記載すれば屋号として扱われるようになります。

ただし、取引先などが生じる事業を営む場合、屋号が個人名であるのとないのとでは外部からの印象も大きく変わってきます。

また、自宅の一室を事務所にしている場合など、プライベートと事業の線引きとしても屋号があると区別しやすいメリットもあります。

屋号のメリットと名前のつけ方

屋号は個人事業主にとっての会社名・店舗名のようなものです。

あくまで個人事業なので法人を連想させるような屋号の付け方はできませんが、ある程度は自由に設定することができます。

屋号をつけるメリットとしては、自分がどんな事業をしているのかが伝わりやすいという点にあります。

屋号の付け方にポイントを挙げるとすれば以下のようなものがあります。

・覚えやすい/読みやすい
・事業内容がイメージできる
・法人を連想させないもの

屋号があれば、事業主自身が名刺などにも記載することができるため、クライアント様にも名前を憶えていただきやすくなります。

また、個人名だけではどんな事業をしているのか分かりにくいという点があります。

屋号は事業イメージが沸くものを

例えば、ウェブ制作をメイン事業にしているのに「○○設計事務所」など、確かにサイト設計も業務の一つですが、何となく建築系の事業のように感じるのではないでしょうか?

「○○ウェブデザイン」などの方が事業イメージも沸きやすいですね。

さらに請求書や領収書に押印する印鑑個人名の印鑑よりも屋号での印鑑の方が先方の印象も変わります。

個人事業主は法人格ではないため、「○○会社」「○○コーポレーション」という表記や下記のようなものは使えません。

・株式会社
・有限会社
・合同会社
・.Inc
・Co., LTD

個人事業主の場合、銀行口座の扱いについても法人とは異なります。

口座開設する際の口座名義が個人名になるものが、屋号があれば「屋号+個人名」にすることができる銀行もあり、金融機関に一度相談してみるとよいでしょう。

屋号を考える時の注意点

屋号のメリット・デメリットとも言えるポイントとして、法律による拘束力が特にないという点があります。

事業主であれば簡単に登録でき、変更も難しい手続きなく済ませることができます。

しかし、これは考え方によってはマイナスとも取れる場合があります。

法的に守られるものではないため、同じ屋号で登録されている方がいても全然おかしくはありません。

例えば、事業を開業して拡大させて法人化・ブランド化を目指しているというケース。

今まで使っていた屋号を法人化させるタイミングで同じ名前が使えるのかという問題があります。

屋号だけでは法律的な拘束力がないため、いざ法人化させるときに使ってきた屋号名が使えないというケースも考えられます。

全く新しい法人名を考えて登録しても問題はないのですが、せっかく育ててきた名前(ブランド名)をゼロにするのは勿体ないと言えます。

そんな事態も考慮して事前に商号登記をして備えると言う方法があります。

法人化する際には法人登記が必要になりますが、個人事業主の段階から屋号を商号登記する必要はありません。

ただ、商号登記をしておくことで、後ほど法人化する際に、同じ屋号(会社名)を使われることがなくなります。

必要書類

・個人の実印・社印(屋号/商号)
・印鑑証明
・印鑑届書
・商号登記用紙
・商号登記申請書
・登記料3万円

事業を立ち上げた段階で法人化までを検討しているのであれば、屋号を決める際に法務局に問い合わせて同じ名前がないかを調べておきましょう。

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