中小企業倒産防止共済を活用するメリットとは

中小企業倒産防止共済は中小企業基礎整備機構(中小機構)の共済制度で、通称「経営セーフティ共済」とも呼ばれています。

中小企業は取引先の倒産が引き金になって、黒字倒産や連鎖倒産を引き起こす可能性が高くなっています。

経営母体が小規模なため取引先の影響を受け易いのです。

そんな倒産リスクから中小企業を守るために、経営セーフティ共済制度があります。

今回は中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について徹底的に解説します。

中小企業倒産防止共済制度の概要

中小企業倒産防止共済は一言で言うと取引先事業者が倒産したときに、無利息の融資を受けて自社の倒産を防止するしくみです。

毎月の掛金に応じて積立をして掛金総額の10倍までの融資を受けることができます。

まずは加入資格から解説しましょう。

中小企業倒産防止共済の加入資格

加入対象となるのは会社または個人事業主と組合です。

会社と個人事業の規模は業種によって下記の加入条件があります。

業種

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

対象となる組合は、

・企業組合
・協業組合
・共同生産
・同販売等の共同事業を行っている事業協同組合
・事業協同小組合
・商工組合

となっています。

中小企業倒産防止共済の掛金

掛金は月額で5,000円から20万円まで5,000円単位で自由に選べます。

また同じ範囲で増額や減額もできますが、減額については次に条件があります。

・共済契約者の事業規模の縮小
・事業経営の著しい悪化、病気またはけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき
・共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が、8,000万円に達しているとき

前納をすると1ヶ月分に付き0.5%が減額されるので、前納金額が大きいほどお得になります。

10万円の掛金を1年分前納すると、本来120万円の掛金が1,194,000円ですむ計算です。

また掛金全額が所得控除となるため節税対策にもなります。

払い込んだ掛金を必要経費や損金の額に算入する場合には、確定申告書に所定の明細書を添付しましょう。

共済金の貸付

共済金の貸付は取引先が倒産することによって受けることができます。

・倒産に該当する事由
・法的整理破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること
・取引停止処分手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
・私的整理債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること
・災害による不渡り甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」となること
・災害による支払不能特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること

取引先が上記に該当すると、回収不能となった売掛金債権と前渡金返還請求権が被害額となります。

貸付限度額は掛金総額の10倍の範囲内で、売掛金債権と前渡金返還請求権の金額となります。

返済期間は金額によって5年、6年、7年と決められていて均等返済です。

金利は無利子ですが、貸付を受けると貸付額の1/10の金額が払込済みの掛金から削除されます。

実質的には掛金の1/10が融資の手数料と考えるといいでしょう。

掛金総額500万円で5,000万円借りたとすると、掛金500万円が無効になるので、貸付金に対して10%となります。

5年~7年の返済金利が10%と考えるとそれほど大きな負担ではありません。

中小企業倒産防止共済の解約について

中小企業倒産防止共済は自由に解約することができます。
解約の種類は3つあります。

・任意解約
共済会役者の医師で事由に解約できる

・みなし解約
個人事業主の死亡や法人解散、法人分割の時点で解約したとみなされますが、共済契約の継承があれば解約になりません。

・機構解約
12ヶ月以上の延滞や日性があった場合に強制解約となります。
12ヶ月以上掛金を納付していると解約手当金が支払われます。

任意解約の場合は掛金納付月数によって最低80%~100%の解約手当金があり、みなし解約や機構解約も率は違いますが解約手当金があります。

中小企業倒産防止共済のメリット

中小企業倒産防止共済では取引先の倒産時に貸付を受けられるのが制度の趣旨ですが、それ以外にもメリットがあります。

一時貸付金制度

取引先の倒産がなくても運転資金として一時金貸付を受けることができます。

機構解約の解約手当金の95%範囲内で貸付が受けられます。

・貸付金額:30万円以上5万円単位
・資金使途:運転資金、設備資金
・返済期間:1年
・貸付金利:年0.9%(平成29年月現在:金利情勢によって変動)、貸付時に一括前払い

掛金の範囲内で貸付するので低金利は当たり前ですが、預金担保融資の感覚で手軽に利用することができます。

中小企業倒産防止共済の掛金の処理

個人事業主は経費として、法人は損金処理することで所得税控除の対象にすることができます。

・個人事業者
「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付

・法人
「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と、損金に算入する額を記載する「適用額明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付

掛金は全額所得税控除となりますが、確定申告時に上記の書類の提出が必要なので忘れないようにしましょう。

権利の承継も可能

共済契約者に事業全部を承継するような相続や合併、分割などがあった場合、3ヶ月以内に申し出ると包括承継人や譲受人が共済契約者の地位を承継できます。

包括承継人や譲受人が加入条件を満たすことが必要で、返済義務も継承することになります。

しかし解約扱いになると解約手当金に税金もかかるのでなるべく継承の方向で検討しましょう。

中小企業倒産防止共済の注意点

中小企業倒産防止共済はそれほど大きなデメリットはありませんが、いくつか注意点があるので覚えておきましょう。

掛金は40ヶ月以上続ける

中小企業倒産防止共済の掛金は40ヶ月以上掛けていないと解約しても全額戻ってきません。

任意解約は40ヶ月未満では95%以下の解約金となりますが、みなし解約の場合は36ヶ月以上であれば100%戻ります。

みなし解約はやむを得ない事情のケースが多いので、少し優遇されています。

特に1年未満では解約しても何も戻ってこないので、全額損となってしまうので気をつけましょう。

掛金納付月数

任意解約

みなし解約

機構解約

1ヶ月~11ヶ月

0%

0%

0%

12ヶ月~23ヶ月

80%

85%

75%

24ヶ月~29ヶ月

85%

90%

80%

30ヶ月~35ヶ月

90%

95%

85%

36ヶ月~39ヶ月

95%

100%

90%

40ヶ月以上

100%

100%

95%

解約返戻金は課税される

中小企業倒産防止共済の掛金は非課税ですが、解約して解約手当金を受け取ると収入とみなされます。

法人では益金、個人事業主は雑収入として処理する必要があり、所得税の対象となります。

長く掛金を支払い続けてから解約をすると、それまでに節税してきた金額も一度の解約で全部返してしまうことになり、意味がなくなります。

中小企業倒産防止共済は解約せずに、資金が必要であれば一般貸付を受けるほうが有効に活用できます。

売掛金債権のない業種はメリットが少ない

中小企業倒産防止共済には、取引先の倒産により売掛金の回収ができないというリスクを回避する保険のような意味合いがあります。

そのため売掛金がそもそもない現金商売の小売業、飲食業などはリスク回避の意味がありません。

利用できるのは一般貸付と掛金の節税効果ということになります。

それだけでも充分にメリットはありますが、リスク回避のメリットがないことは認識して利用しましょう。

まとめ

経営者にとってはリスクの回避も重要です。

そういった意味では中小企業倒産防止共済は、リスク回避とともに節税ができ、運転資金など資金調達にも活用できる一石三鳥の効果があります。

特に税負担を軽くしながら資金調達に備えることができるのは大きなメリットです。

個人事業主向けの民間の保険制度は少ないので、国の制度として安心して利用できる中小企業倒産防止共済は貴重です。

同じ中小企業基盤整備機構が取り扱っている「小規模企業共済」も個人事業主も対象です。

こちらは退職金として積み立てることができる共済なので、併せて加入するとより安心できます。

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